障害者雇用のはなし
みなさんこんにちは。りんくスタッフのKです。
最近は暑い日が続いています。
梅雨も間近に迫っており、ジメジメした嫌な季節になっていきますね。
体調を崩しやすい季節でもありますので、いつも以上に体調管理に気を付けていきましょう。
さて今日は、障害者雇用を目指す方にとってちょっと嬉しいニュースを紹介したいと思います。
みなさん、「法定雇用率」という言葉はご存じですか?
法定雇用率とは、企業が雇うべき障害のある方の全従業員に対しての割合を示したものです。
現在、一般企業の法定雇用率は2.3%と定められています。
これは、従業員のうち2.3%(43.5人に1人)は障害のある方を雇ってくださいね、という意味で、障害者雇用促進法により義務付けられています。
ただし、この法定雇用率にカウントするためには要件があり、障害を持っているからといって全ての人が対象となるわけではありません。
法定雇用率にカウントされる要件は、
①障害者手帳を持っている
②週30時間以上の勤務(※週20~30時間勤務の場合は、一部条件を除き0.5カウント)
となっており、週20時間以上働いていないと法定雇用率にカウントされません。
現状は、障害者雇用で働くためには(=法定雇用率にカウントされるには)、最低でも週20時間以上働ける体力や体調の安定が求められています。
しかし、精神障害をお持ちの方においては、今後は週20時間未満の勤務でも0.5カウントとして扱うような動きがでてきました。
これが冒頭にお伝えしたちょっと嬉しいニュースです。
ある程度の時間働くことが求められている障害者雇用ですが、少しでもそのハードルが下がれば多くの方の就労意欲向上に繋がるのではないかと思います。
週20時間以上働く、ということに不安を感じている方も、諦めずに一般就労を目指していきましょう。
就労移行支援事業所りんくでは、障がいのある方の「働く」をサポートしています。就職前の訓練から、就活支援、就職後のサポートを一貫して行っています。
ご興味のある方は、まずはご連絡いただければと思います。
見学説明会も随時受付しております。