就労移行支援事業所について
就労移行支援事業所とは
就労移行支援事業所とは、障害者総合支援法に基づき定めらた就労支援サービスの一つで、一般就労を目指す障害のある方を対象に、就職に必要な知識やスキル向上のための訓練の提供や、応募書類作成・面接等就職活動のサポート、就職後の職場定着を目指したサポートを行います。
就労移行支援事業所の対象者
一般就労を希望する18歳以上65歳未満の障害のある方が対象となります。
精神障害・知的障害・身体障害、すべての障害のある方が対象となり、障害者手帳がなくても利用可能です。
また、就労継続支援A型、就労継続支援B型との併用はできません。精神科デイケアとの併用は可能です。
就労移行支援事業所の利用期間
就労移行支援事業所の利用期間は、原則最大2年間となります。
これは就職までの訓練・就職活動の期間を指しており、就職後のサポートについて2年間に含まれません。
また、一度2年間就労移行支援事業所を利用された方でも市区町村の判断により再利用可能となったり、利用期間の延長が可能なケースもございますので、ご相談ください。
就労移行支援事業所の利用料金
就労移行支援のご利用者が負担する料金は、世帯の所得に応じて月ごとの負担上限額が設けられています。自己負担額は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません
りんくを利用させている9割以上の方が利用料0円でご利用されています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
厚生労働省の障害福祉サービス等の「障害者の利用者負担」について、詳しくはこちらをご覧ください。
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型の違い
「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」のどれもが障害者総合支援法に基づく障害者就労支援サービスとなります。
「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」は『福祉的就労』と呼ばれ、現時点では働くことに不安がある、または困難を感じている障害のある方に向けて「働く場」提供しています。
各事業所によりサービス内容や考え方は異なりますが、一般的に言われてることについては下記の表の通りになります。
就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
対象者 | 一般就労を希望する方 |
現時点では一般就労に不安を感じる方、困難な方 |
|
雇用契約 | なし | あり | なし |
工賃(賃金) | なし | あり | |
最低賃金の定め | なし | あり | なし |
年齢制限 | 65歳未満 | なし | |
利用期間 | 原則最大2年間 | なし | |
就職後のサポート |
最低就職後6ヵ月以上 ※りんくの場合は就職後6ヵ月以降は「就労定着支援事業所りんく」へ移行し、合計最大3年6ヵ月間就職後のサポートを行います。 |
なし |
りんくへ相談に来られた方の中には、就労移行移行支援事業所を利用される際には利用期間が「原則最大2年間」という点でご不安を感じられる方も多くおられました。
りんくでは同グループ内に「にこにこパン工房」「ジョブライフはたの」「はぁとすまいる」という3つの就労継続支援B型事業所があり、りんくを2年間利用した上で就職が困難だった場合にも、次の通い先や支援先に繋ぐまでをサポートしています。
また、「通所」や「りんくでの活動」にご不安な方向けに、「在宅での活動」から始めるコースもご用意しております。
まずはお気軽にご相談いただけたらと思います。
TEL:0463‐88‐0080
受付:月曜日~土曜日(日曜日・祝日休み) 8:45~16:45
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