令和5年度からの障害者雇用率について
みなさんこんにちは。
りんくスタッフのタングステンです。
春の気配が漂うことも増えた今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
私タングステンはと申しますと、暖かくなってきたとは言っても毎朝オフトゥンから出るのがとても困難でぎりぎりまでぬくぬくしてしまうことが課題になっております。
さながら打首獄門同好会の「布団の中から出たくない」を忠実に再現しているかの如く、出ようとしてはまた入る…を繰り返しております。
我が子が隣で眠る中、「布団の中から出て偉い~♪」と心の中で歌詞を口ずさみながら気持ちを奮い立たせて支度をしている毎日でございます。
まだまだ寒さが続きますが、お風邪など召されませぬよう、暖かい装いでお過ごしくださいませ。
さて、本日のテーマは「令和5年度からの障害者雇用率」についてです。
障害者雇用促進法では「事業主に対して常時雇用する従業員の一定割合以上の障害者を雇うことを義務付ける」と定められており、その「一定割合」の数値が障害者雇用率(法定雇用率)となります。
この数値は最低でも5年毎に見直されるそうで、令和5年度から段階的に引き上げられて令和8年度から2.7%となるそうです。
これを簡単に説明すると、常用労働者(1週間の労働時間が30時間以上の方)を1000人雇用している企業であれば、障害者雇用が23人から27人になる計算です。
計算方法は (常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×障害者雇用率 で計算できます。
常用労働者が309人、短時間労働者(1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方)が34人の会社であれば…
2.3%の場合…(309+34×0.5)×2.3%=7.498
2.7%の場合…(309+34×0.5)×2.7%=8.802
小数点以下は四捨五入ではなく切り捨てなので、
2.3%の場合…7人
2.7%の場合…8人
となります。
企業の従業員数にもよりますが、実際の数値を見ると大きな変化なのがお判りいただけたかと思います。
従業員数が多い大きな企業の方が必要な雇用者数も増えますので、今後は求人も増えていくことが予想されます。
ちなみに令和5年度から2.7%に引き上げられるのですが、企業も計画的に雇用ができるような配慮がなされます。
令和5年度に関しては2.3%のまま据え置き、令和6年度からは2.5%、最終的に令和8年度から2.7%となるそうです。
求人が増えていくということはチャンスが増えるということですので、期待大ですね!
また、もう一つ大きな変化として、短時間労働者が法定雇用率の算定時にカウントできるようになります。
現在は週に20時間以上勤務している方だけが算定されており、それに満たない方は算定できないこととなっています。
企業としても20時間以上の勤務ができる方を欲しますから、病状や特性によって長時間勤務が難しい方には大きなハードルとなっていました。
しかし、今回の見直しによって雇用機会が大幅に拡大されることとなる予定です。
短時間労働者としてカウントされる条件は週10時間以上20時間未満の勤務を行う方となります。
ただし、これが適応されるのは重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者のみです。
これに該当しない場合は残念ながら算定できません。
様々な事情で短時間しか働けない方にとっては働き方の選択肢が増えたことになりますよね。
りんくに通所してくださっている方々の中にも精神障害をお抱えの方が多くいらっしゃいますので、雇用機会が大幅に増えたことはとても大きなチャンスだと感じています。
企業側も様々な働き方を考えられるので、双方にメリットのある見直しになったのではと感じています。
これからの求人情報は要チェックですね!
最後までご覧いただきありがとうございました。
~ 今日の1曲のコーナー ~
アーティスト名:Nocturnal Rites
曲名:A Heart As Black As Coal
コメント:イントロ部分のダークさとは裏腹に、サビの開けた音像はまさにNocturnal Rites!相変わらずのギターソロもしびれますね。
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